市街化区域の農地転用申請
手順
①農業委員会に農地転用申請を申請
②法務局に地目変更届を出す
※注意
もし、所有権移転登記が同時に発生する場合、
所有権移転登記申請→完了後
農業委員会に農地転用申請を申請
受理通知書が届いたら送るその流れでOK
同時申請で問題ないのです。(何箇所か法務局で確認済み)
所有権移転登記と地目変更登記の部書が違く
オペレーションの悪い法務局は所有権移転登記を局内で、待っている間に地目変更登記の書類や返送用封筒などを紛失します。(法務局の方自ら言われました)
費用は無料
農業委員会に農地転用申請を申請
・農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届提出
譲受人は(買主)
・委任状(売主の印鑑必要)
・土地の登記事項証明書 原本1通とコピー1通
・位置図(ヤフー地図で場所を記して印刷提出でOK)
受理発行日は決まってるので事前に確認
取りに行けなければ法人はレターパック赤で返信用を渡す
個人は返信用書留を用意
農地転用届提出が届いたら登記をする
法務局に地目変更届を出す
・土地地目変更登記申請書
添付書類
農業委員会から発行された受理通知書
※原本とコピーを同封コピーには原本相違なしと記載し
申請人の署名捺印を裏面に記載
複数枚ある時は用紙を跨ぎ割り印が必要
他、同封書類
現地の地図(A4)Yahoo地図
公図(A4)
現地の写真(A4)カラー